最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)985 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点について。
本件の抗告審判及び訴訟において審判の対象となつているのは、原願の発明を六
箇に分割したうちの一の発明の出願を拒否したことが適法かどうかの点であつて、
原願につき拒絶査定をしたことが仮に違法であるとしても、そのことは、本件拒絶
査定及びこれを是認した審決を当然に違法ならしめる理由となるものではない。ま
た、原願と分割願とは別個の事件であるから、審査の段階において同一の審判官が
両者の審査に関与し、また審判の段階において同一の審判官が両者の審判に関与し
たとしても、そのことが所論の特許法の規定に違反するということはできない。さ
らに、抗告審の審判官が原願の分割を示唆したというだけで、ただちに同法九三条
の忌避理由があるといい得ないのはもとより、右示唆したことがただちに本件拒絶
査定及びこれを是認した審決を違法ならしめる理由となるものではない。所論は、
右に反する独自の見解を前提とするものであつて、すべて採用のかぎりでない。
同第二点(一)、(二)及び(三)の(は)について。
原判決は乙第一号証の手編機の全体と上告人の出願にかかる本件発明とを比較し
て後者の新規性を否定したものではない。すなわち、原判決は乙第一号証の手編機
の構造のうち「編物機の背後に枢着軸を設けて台板その他に編物機を起伏自在に取
り付け得るようにし、編目移し等の場合に、機体を上方に起立させることができる
ようにした」考案部分と本件発明とを比較して、両者は、根本的には同一思想の発
明であるから、本件発明は新規性がなく、工業的効果においても根本的な差異はな
いとし、また、右考案部分に関するかぎり実施不可能のものではなす旨を判断した
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ものである。右判断は相当であり、右考案部分が実施不可能のものでないことは、
裁判官の通常の知識をもつて判断し得ないものではないから、この点の判断につき
証拠調を経なかつたからといつて証拠によらないで事実の認定をしたとの非難をな
し得べきものではない。所論は、原判決を正解しないことに基くものであるか、又
は独自の見解を前提として原審の右判断を非難するものである。引用大審院判例は、
原審の判断と矛盾するものでないか、又は本件に適切なものではない。所論は、す
べて採用し得ない。
同第二点の(三)の(い)(ろ)について。
原判決は、単に蝶番の存在が公知であるということの一事をもつて上告人の出願
にかかる本件発明の新規性を否定したものではなく、また、本件発明をもつて、家
庭用編物機とまつたく無関係の部分的発明としてその新規制を否定したものでもな
い。すなわち、原判決は、本件発明が家庭用編物機に関する発明であることを前提
として、「編物機の背後に枢着軸を設けて台板その他に編物機を起伏自在に取り付
け得る」ようにするについて、乙第一号証の編物機における起伏片を蝶番に変えた
というだけでは(家庭用編物機の能率向上の見地からいつても工業的効果の点から
いつても)本件発明がとくに新規な発明思想を含むものとは認められない旨を判断
したものである。右判断は相当であり、所論は、原判決を正解しないことに基くも
のであるか、又は独自の見解を前提として原審の右判断を非難するものである。引
用大審院判例は、原審の右判断と矛盾するものではない。所論は採用のかぎりでな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
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裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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